■労働保険の成立手続について■
労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、
その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
厚生労働省では、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所において、労働保険の
適用促進や事業主の方々に対する適正な申告・納付の指導を行っていますが、特に10月を
「労働保険適用促進月間」と定め、関係機関の協力を得て、全国規模で集中的、効果的な
広報活動を実施することとし、労働保険制度の周知に取り組みます。
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