<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="932"%> 労働保険適用促進月間
   
 

■労働保険の成立手続について■ 

 労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、
 その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
 厚生労働省では、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所において、労働保険の
 適用促進や事業主の方々に対する適正な申告・納付の指導を行っていますが、特に10月を
 「労働保険適用促進月間」と定め、関係機関の協力を得て、全国規模で集中的、効果的な
 広報活動を実施することとし、労働保険制度の周知に取り組みます。
 詳しくはこちら

 
 

まだ労働保険の成立手続を行っていない事業主の方は、今すぐ成立手続を行って
ください。
成立手続の方法や労働保険の申告・納付手続等についてご不明の点がありましたら、
都道府県労働局労働保険適用徴収主務課室・労働基準監督署・公共職業安定所
(ハローワーク)までおたずねください。


  【相談・問い合わせ】
   
  労災保険は 新宿労働基準監督署 労災課
  新宿区西新宿7−5−25 西新宿木村屋ビル4階
  電話:03(3361)4402
   
  雇用保険は ハローワーク新宿所 雇用保険適用係
  新宿区歌舞伎町2−42−10 1階11番窓口
  電話:03(3200)8609 (代表)
      03(3200)1273 (ダイヤルイン)

東京都社会保険労務士会 中野・杉並支部